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 Diary 2004・4月12日(SUN.)

チンギー

 明後日はチンギーといふアメリカのラッパーのコンサートで、仕事を休んで行かうとチケットも随分と前からとつて意気込んでゐたのだが、本日店にチケット発売元から電話がかかつてきて、公演延期になつた、と告げられた。またか、といふのが最初の印象。実はこの間も、リル・ジョンといふアメリカのラッパーのジャパンツアーがあり、これも強烈に行きたかつたのだが、関西での公演がなかつたので諦めてゐた。が、このリル・ジョンも、公演日寸前になつてドタキャンしたのだ。昨年の 50 セントの公演ドタキャンの時にも書いたが、ラッパーたちはホーミー意識、地元優先意識が強く、ツアーを嫌がる、あるひは軽視する傾向があつて、ドタキャンやいい加減なコンサートをする輩がままゐる、といふ批判が本国でもあるやうで、やはり本当なのかなー、と思つてしまつた。

 JASRAC (社団法人日本音楽著作権協会)から電話がある。著作権法の改正があり、平成 14 年 4 月から、店内で流す BGM (CD 、レコード、有線放送など)に著作権が発生することになつたので、もし規定に該当するのなら、著作権料の支払ひをお願ひします、といふもの。マジか? そんな途方もないことが、本当にできるのか? いちおう資料を送つてくるとの事なので、オパールが著作権法の規定に該当するかどうかはそれを見るまで分からないが、無茶な話だと思ふ。たとへばジャズ喫茶や名曲喫茶のやうな所は、規定に当てはまると思ふが、そこでかけてゐるレコードや CD などは珍しい・古い・今では売つてゐないものが多いだらうし、その演奏者やレコード会社のところに、JASRAC が徴集した著作権料を届けることが出来るとはとても思へない。さういふ場合は該当しないのかな? クラブ、とかはどうなるのだらう。そこで DJ がかけたレコードそれぞれに、著作権料をかけるのだらうか。全く訳が分からない。うーむ、やはり資料を見てみないと何とも言へないか。

 最近は迷惑メールが一日 100 件を超えるやうになつてきた。今日なんか、150 件だ。もう、いちいちチェックしてゐられないので、迷惑メールと機械が勝手に判断したものは(迷惑メールホルダーに自動的に分類されたものは)、チェックせずにまとめて全部削除してゐるが、もしかしたら迷惑メールぢやないものも含まれてゐるかもしれない。みなさん、私にメールをして返事がない時は、もう一度メールしてみてください。

小川顕太郎 Original: 2004-Apr-14;